日本雪工学会 表彰規定 (令和3年3月29日改定)

第1条(総 則)

日本雪工学会は会則第4条第6項により、雪工学に関する学術、技術の発展並びに学会の運営発展に著しい貢献をなした個人や団体を表彰する。

第2条(賞の種類)

表彰は下記の日本雪工学会賞(以後学会賞という)を授与して行う。
(1)学術賞、(2)学術奨励賞、(3)技術賞、(4)功労賞

第3条(表彰委員会)

会長は学会賞授与者を選考するために表彰委員会(以後委員会という)を設置し、表彰事業全般の運営を委嘱する。

2.委員会は、会長、総務委員長、学術委員長並びに会長が指名する若干名の委員をもって構成する。

3.表彰委員長は総務委員長がこれを兼ね、委員会を招集する。

4.委員会は、第2条項目に該当する候補者の推薦を求め、学会賞の選考を行う。ただし授賞内容に関係のある委員は、当該候補者の選考は行わない。

5.表彰委員長は選考結果を理事会に報告し、理事会の承認を得て表彰を行う。

第4条(学術賞)

学術賞は、日本雪工学会の会員であって、原則として最近5年間に日本雪工学会論文集、その他学会の刊行物に研究、計画、設計、施工、考案などに関する優れた論文を発表し、これが雪工学における学術、技術の発展に寄与すると認められた者に授与する。

第5条(学術奨励賞)

学術奨励賞は、学術賞に準ずるが、原則として、授賞時に満40歳未満である者に対し、その研究が優れた独創性と将来発展の期待できる萌芽的内容に富むと認められた場合に授与する。

第6条(技術賞)

技術賞は、雪国に住む人々に役立つ技術開発を行ったり、雪対策事業や積雪寒冷環境を媒体として町おこしなどの優れた事業成果をあげた本学会個人会員や事業体並びに自治体に授与する。

第7条(功労賞)

功労賞は、本学会員であって、長年にわたり本学会の運営・発展に寄与し、顕著な業績をあげたと認められる者に授与する。

第8条(推薦・応募手続き)

推薦者は、本学会規定の「推薦・応募用紙」に審査対象となる資料を添付し、表彰委員会宛毎年12月31日までに提出する。

2.推薦は自薦も可能とするが、推薦者は本学会の会員でなければならない。

3.技術賞の候補者は、事業体または自治体の場合に限り、会員外であっても推薦を受けることができる。

第9条(表 彰)

表彰は原則として毎年通常総会時に行い、賞状と賞牌を贈呈する。

第10条(雑 則)

推薦された賞区分が適当でないと委員会が判断した場合、賞区分を変更して審査することができる。

2.委員会が表彰に値すると判断した個人または団体に対しては、別途表彰することができる。

第11条(改 定)

本規定の改定は理事会で行う。

(附則)

平成21年3月21日改定
平成27年5月30日改定
平成29年10月24日改定

令和3年3月29日改定

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