日本雪工学会 謝金規程 (令和5年3月27日改定)

(目 的)

第1条 この規程は,日本雪工学会(以下,「本学会」という。)の運営および事業遂行に伴う各種謝金の支払に関する事項について定める。

(謝金の定義)

第2条 謝金とは,学会の運営および事業遂行のための業務協力や学術大会,研修会,講習会などにおける講演等に対して支払われる金銭「講演等謝金」,原稿執筆等に対して支払われる金銭「執筆謝金」,論文等の査読業務に対して支払われる「査読料」をいう。

(申請および承認)

第3条 謝金を支払う場合は,その実行組織の責任者が,経理委員長に申請し承認を得なければならない。

(講演等謝金の基準)

第4条 業務協力,学術大会,研修会,講習会などの講演等謝金の標準額は,10,000円/時間を目安とし,その実行組織の責任者が決定する。ただし,3時間を超える場合は日額30,000円を限度とする。

2 支払単位は1時間とし,1時間未満の端数がある場合は,原則として30分未満は切り捨て,30分以上は切り上げとすることができる。

3 本学会会員による講演等謝金は,無料とする。

4 この規程によりがたい特別な理由のある講演等謝金については,本学会会長がその額を決定することができる。

(執筆謝金の基準)

第5条 原稿執筆などの執筆謝金の標準額は,400字当たり3,000円を目安とする。

2 支払単位は200字とし,200字未満は切り上げとすることができる。

3 本学会会員による執筆謝金は,無料とする。

4 この規程によりがたい特別な理由のある執筆謝金については,本学会会長がその額を決定することができる。

(査読料の基準)

第6条 査読料の標準額は,査読者1名当たり5,000円を目安とする。

2 本学会会員による査読料は,無料とする。

3 この規程によりがたい特別な理由のある査読料については,本学会会長がその額を決定することができる。

(支払方法)

第7条 講演等謝金は,業務協力,学術大会,研修会,講習会などにおける講演等が終了後,執筆謝金は,原稿受理後,査読料は学術委員会での採否決定後に速やかに本人の希望する方法によって支払うものとする。

2 謝金は,原則として必要な源泉徴収を行い支給する。

(旅費の支給)

第8条 移動・宿泊を伴う場合は,実費相当額の交通費および宿泊費の旅費を支給する。なお,旅費を含めて謝金とする場合は,原則として必要な源泉徴収を行い支給する。

(改廃)

第9条 この規程を改廃する場合は,理事会の承認を得て行うものとする。

 

付  則

この規程は,平成29年 6月 2日から施行するものとする。

(平成29年6月2日制定)
(平成30年9月9日改定)
(令和5年3月27日改定)

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