日本雪工学会 旅費規程 (令和5年3月27日改定)

(目 的)

第1条 この規程は、日本雪工学会(以下「本学会」という。)の運営および事業遂行のために出張する理事,運営委員および本学会員(以下「出張者」という。)に、旅費を支給する場合の手続き及び旅費に関する事項について定める。

(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、航空賃及びバス運賃)、日当、宿泊料とする。

(旅費の申請)

第3条 旅費は、あらかじめ理事会が認めた出張目的の場合に支給する。
2 旅費を申請する出張者は、出張後に別紙様式により経理委員長に請求し、旅費の支給を受ける。なお、仮払いおよび事前精算は行わない。

(旅費の支給)

第4条 交通費は、出張者の勤務先を起点として目的地までの最短距離の順路によって計算する。ただし、理事等の都合又は天災その他やむを得ない事由により最短距離の順路によることができない場合には、経理委員長が認めたものに限り、実際に経由した順路により計算する。
2 自宅から目的地に直行する場合及び目的地から自宅に直行する場合には、自宅・目的地間の経路をもって順路とする。
3 目的地の市区町村内の移動にかかる現地交通費は原則として公共交通機関の実費を支給する。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、第4条第1項に定める発着駅から用務地所在の市町村中心地に最も近い鉄道駅間旅客運賃を支給する。
2 特別急行料金は片道100km以上、急行料金は片道50km以上の場合に支給する。なお、特急料金は指定席特急料金を支給する。

(航空賃)

第6条 航空賃は、片道500km以上の出張または特別な理由がある場合に限り支給することができる。
2 航空賃は、普通席(エコノミークラス)の旅客運賃で、割引き運賃を基本として、現に支払った実費額を支給する。
3 航空賃の申請にあたっては、運賃を支払った額を証明する書類(領収書等)を提出しなければならない。

(バス運賃)

第7条 バス運賃は、公共交通機関を利用する場合に限り実費額を支給する。

(タクシーの利用)

第8条 緊急やむを得ない事情があるとき、交通機関のない地域または交通機関の利用が非常に不便な地域で、理事会が認めた場合に限り、タクシー料金を支給する。
2 前項の定めによりタクシーを利用した場合は、旅費の申請にあたって領収書を添付しなければならない。

(宿泊料)

第9条 宿泊料は、交通機関の時刻により日帰りが不可能な場合に、別表に定める額以内の素泊まり実費を支給する。宿泊料の申請にあたっては領収書を添付しなければならない。
2 宿泊料は、理事会の判断により減額調整することができる。

(日当)

第10条 日当は、別表に定めるとおり、原則として支給しない。ただし,理事会の判断により一定額を支給することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めのない旅費については、理事会が決定し支給することができる。
2 本学会の理事会および運営委員会のため出張する出張者には、原則として旅費の支給は行わないものとする。

(改廃)

第12条 本規程を改廃する場合は理事会の承認を得て行うものとする。

付則

この規程は、平成27年5月30日から適用する。
平成27年9月13日改定
令和5年3月27日改定

別 表

種 別 理事および運営委員
宿泊費 上限 10,000円/泊
日当(宿泊あり) 0円/泊
日当(日帰り) 0円/日

12_旅費規程別記様式_230327

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