日本雪工学会 経理規程 (令和5年3月27日改定)

第1章 総則

(目 的)
第1条  この規程は,日本雪工学会(以下,「本学会」という。)における経理処理に関する基本を定めたものであり,財務および会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し,本学会の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本学会の経理業務のすべてについて適用する。
(経理の原則)
第3条  本学会の経理は,法令,会則およびこの規程の定めによるほか,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に準拠して処理する。
(会計年度)
第4条  本学会の会計年度は,会則の定めにより,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計区分)
第5条  会計区分は,一般会計と特別会計とし,特別会計は,事業遂行上必要のある場合に設けるものとする。
(経理責任者)
第6条 経理責任者は,経理委員長とする。
(帳簿書類の保存・処分)
第7条 経理に関する帳簿,伝票および書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 予算決算書類 永久
(2) 会計帳簿 伝票 10年
(3) 証拠書類 10年
(4) その他会計書類 5年
2 前項の保存期間は,総会終結の日から起算するものとする。
3 帳簿書類を処分する場合は,経理責任者の承認によって行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程を改廃する場合は,理事会の承認を得て行うものとする。

第2章 勘定科目および会計帳簿

(勘定科目)
第9条  本学会の会計において,財務および会計のすべての状況を的確に把握するため,別に定める勘定科目表により処理する。
(会計帳簿)
第10条 会計帳簿は,次のとおりとする。
(1) 主要簿
ア 仕訳帳 イ 総勘定元帳
(2) 補助簿
ア 出納帳 イ 固定資産台帳

第3章 予  算

(予算の目的)
第11条  予算は,各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し,かつ,予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(予算の作成)
第12条  収支予算書は,本学会の事業計画に基づき毎事業年度開始前に作成し,理事会および総会の承認を得て会長が定める。
(予算の執行)
第13条  各事業年度における費用の支出は,収支予算書に基づいて行う。
2 予算の執行者は会長とし,各事業の責任者は,担当する事業の予算執行について,会長に対して責任を負うものとする。
3 各事業の責任者は,各事業担当の会務または研究委員会の委員長,支部長とする。
(予算の流用)
第14条  予算の執行にあたり,会長が予算の執行上必要があると認めたときは,各事業計画内において流用することができる。
(予算の補正)
第15条  予算の補正を必要とするときは,会長は補正予算を作成して,理事会の承認を得なければならない。

第4章 金  銭

(金銭の範囲)
第16条 この規程において,金銭とは,現金および預金をいう。
2 現金とは,通貨のほか,随時通貨と引換えることができる証書をいう。
3 手形および有価証券は,金銭に準じて取り扱うものとする。
(会計責任者)
第17条 金銭の出納,保管については,その責を任じる会計責任者を置く。
2 会計責任者は,経理委員会幹事とする。
(金銭の出納)
第18条 金銭の出納は,会計責任者が行う。
2  金銭の支払いについては,請求書その他取引を証する書類の受領をもって行い,最終受取人の署名のある領収書を受け取らなければならない。ただし,領収書を受け取ることができない場合は,その他取引を証する書類等をもってこれに変えることができる。また,銀行振込の方法により支払いを行う場合は,領収書を受け取ることを要さない。
3  金銭の受取については,必要に応じて領収書を発行する。ただし,銀行振込の方法による受取の場合は,領収書を発行しないものとする。
(手許現金)
第19条 会計責任者は,日々の現金支払いに充てるため,必要最小限の手許現金をおくことができる。
(残高照合)
第20条 会計責任者は,現金出納終了後,その在高と帳簿残高とを照合しなければなら  ない。
2 会計責任者は,預貯金について預貯金を証明できる書類により,その残高と帳簿残高とを照合しなければならない。
(金銭の過不足)
第21条 金銭に過不足が生じたときは,会計責任者は遅滞なく経理責任者に報告し,その処置の指示を受けるものとする。

第5章 財  務

(資金の調達)
第22条 本学会の事業運営に要する資金は,財産より生ずる利息,配当金,その他の運用収入並びに会費,入会金,事業収入,その他の収入によって調達する。
(資金の借入れ)
第23条 前条に定める収入により,なお資金が不足する場合または不足する恐れがある場合には,金融機関等からの借入金により調達するものとする。
2 その事業年度の収入をもって償還する短期借入金については,理事会にて承認された借入金限度額の範囲内で行う。
3 前項の理事会にて承認された借入金限度額が設けられていないときに,短期の借入れをしようとするときは,理事会の承認を得なければならない。
4 資金を借入れるときは,経理責任者はその返済計画を作成し,理事会の承認を得なければならない。
(金融機関との取引)
第24条 金融機関との預金取引,手形取引,その他の取引を開始または廃止する場合は,会長の承認を得て経理責任者が行う。
2 金融機関との取引は,会長の名をもって行う。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)
第25条 固定資産とは,次の各号をいい,基本財産,特定資産及びその他固定資産に区分する。
(1) 基本財産
理事会が基本財産とすることを決議した財産
(2) 特定資産
理事会の決議にて保有する資金,その他会長が必要と認めた資産
(3) その他固定資産
基本財産及び特定資産以外の資産で,理事会が資産とすることを認めた耐用年数が1年以上で,かつ,取得価額が20万円以上の資産をいう。
(固定資産の取得価格)
第26条 固定資産の取得価格は,次の各号による。
(1) 購入により取得した資産は,公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
(2) 自己建設または製作により取得した資産は,建設または製作に要した費用の額
(3) 交換により取得した資産は,交換に対して提供した資産の帳簿価格
(4) 贈与により取得した資産は,その資産の取得時の公正な評価額
(固定資産の購入・売却)
第27条 固定資産の購入は,見積書を付して,事前に経理責任者に通知し,理事会の審議を経て会長の承認をもって行う。
2  固定資産の売却は,売却先,売却見込み額を付して,事前に経理責任者に通知し,理事会の審議を経て会長の承認をもって行う。
(固定資産の改良と修繕)
第28条 有形固定資産の性能を向上し,または耐用年数を延長するために要した金額は,これをその資産の価格に加算するものとする。
2 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。
(固定資産の管理)
第29条 固定資産の管理責任者は,固定資産台帳を設けて,固定資産の保全状況および移動について所要の記録を行い,固定資産を管理しなければならない。
2 有形固定資産に移動および毀損,滅失があった場合は,固定資産の管理責任者は,経理責任者に通知し,帳簿の整理を行わなければならない。
3 固定資産の管理責任者は,経理責任者が指名する。
(固定資産の登記・付保)
第30条 不動産登記を必要とする固定資産は,取得後遅滞なく登記しなければならない。また,火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については,適正な価額の損害保険を付さなければならない。
(減価償却)
第31条 固定資産の減価償却については,毎会計年度末に定額法により行うものとする。
2 減価償却資産の耐用年数は,法令・省令の定めるところによる。
(現物の照合)
第32条 固定資産の管理責任者は,常に良好な状態で管理し,会計年度毎に資産台帳と現物を照合しなければならない。

 第7章 決  算

(決算の目的)
第33条 決算は,一会計期間の会計記録を整理し,財務および会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。
(財務諸表等の作成)
第34条  経理責任者は,毎事業年度終了後,速やかに次の財務諸表等を作成し,会長に報告しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 正味財産増減計算書
(3) 財産目録
(重要な会計方針)
第35条 本学会の重要な会計方針は,次のとおりとする。
(1) 有形固定資産および無形固定資産の減価償却の方法は,定額法による。
(2) 消費税等の会計処理は,税込処理による。
(財務諸表等の確定)
第36条 財務諸表等は,監事の監査を受け,理事会および総会の承認を得なければならない。

付  則

この規程は,平成28年4月1日から施行するものとする。
(平成28年9月28日改定)
(令和5年3月27日改定)

 

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