日本雪工学会 会則 (平成29年6月2日改定)

第1章  総則

第1条(名 称)この会は,日本雪工学会(Japan Society for Snow Engineering)という。
第2条(事務局)事務局は下記に置く。
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル
株式会社毎日学術フォーラム内

第2章  目的および事業

第3条(目 的)この会は雪工学に関する学術,技術の振興と交流をはかることを目的とする。

第4条(事 業)この会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 調査,研究とその振興。
(2) 日本雪工学会誌の発行。
(3) 関連ある研究発表会等の主催,共催,後援。
(4) 内外の雪工学に関する情報ならびに資料の収集,および活用。
(5) 雪工学教育の振興と技術の指導。
(6) その他,目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条(種 別)この会の会員は次の通りとする。
(1) 個人会員 この会の目的に賛同し,入会した個人。
(2) 団体会員 この会の目的に賛同し,入会した法人または団体。
(3) 賛助会員 この会の目的に賛同し,賛助する個人,法人または団体。
(4) 学生会員 この会の目的に賛同し,入会した学生。
2.(名誉会員)この会の目的達成に多大な貢献をした者,または雪工学に関する学術,技術の進歩,発展に功績が顕著な者には,理事会の議を経て名誉会員の称号を贈ることができる。
3.(シニア会員)満70歳以上で、会費に未納の履歴がない個人会員には,本人による申請と理事会の議を経てシニア会員の称号を贈ることができる。

第6条(入 会)会員になろうとする者は,入会申込書を事務局に提出し,理事会の承認を受ける。
個人会員および団体会員は入会金2,000円を納入する。

第7条(会 費)会員は細則で定める会費を支払う義務がある。

第8条(権 利)会員は,その種別によらず以下の権利を有する。
(1) すべての会員は,総会における議決権を有する。
(2) すべての会員は,学会誌の配布を受ける。
(3) すべての会員は,本会の主催する事業に参加することができ,刊行物の入手などに特典を有する。

第9条(資格の喪失)会員は次の場合にその資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡,または,法人または団体である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。

第10条(退 会)会員が退会しようとするときは,会費を完納した上で,退会届を事務局に提出する。

第4章 役員

第11条(役 員)この会には次の役員を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   2名
(3) 理 事   30名以内 うち会長1名,副会長2名。
但し,別途大会理事を2名置くことができる。
(4) 監事  2名

第12条(役員の選任)理事および監事は総会で選任し,会長および副会長は理事会で選任する。

第13条(役員の職務)会長はこの会を代表し,会務を総括するとともに,総会,理事会および運営委員会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し,必要に応じて会長の職務を代行する。
3.理事は会長,副会長を補佐し,理事会の議決に基づいて会務を処理する。
4.監事は毎年度末に会計を監査し,これを理事会および総会に報告する。

第14条(役員の任期)会長および副会長の任期は2年とし,同一の職については2期までとする。
2.理事の任期は2年とし再任を妨げない。但し,大会理事の任期は1年とし2期までとする。
3.会計監事の任期は2年とし,再任を妨げない。
4.役員の任期の始期は総会の翌日とし,その終期は翌々年度の総会当日とする。但し,大会理事の終期は翌年度の総会の当日とする。
5.補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
6.役員は任期終了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
第15条(役員の辞任)役員は病気,転職などの事情により,理事会の承認のもとに任期中であっても辞任することができる。

第5章 運営

第16条(理事会)理事会は,会長が必要と認めたとき,または理事現在数の3分の1以上から開催要求があったとき,会長が招集する。
2.理事会は理事現在数の過半数の出席によって成立する。但し,委任状を提出した理事は出席とみなす。
3.理事会の議事は出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決める。
4.理事会は通信によって行うことができる。その成立に関しては,回答をもって出席者とみなし第2項を適用する。議決に関しては,第3項を適用する。

第17条(総 会)会長は毎年1回総会を招集する。
2.総会は会員の半数以上の出席によって成立する。但し,委任状を提出した会員は出席とみなす。
3.会員は各1票の議決権をもつ。
4.総会の議事は出席会員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長が決める。

第18条(会計年度)この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第6章  会務委員会

第19条(運営委員会)この会には,学会事業の企画と円滑な運営を図るため運営委員会を置く。
2.委員会は,会長,副会長,会務委員会委員長,並びに,会長の指名する若干人で組織する。

第20条(会務委員会)この会には会務運営のため,次の会務委員会を置く。
(1)総務委員会 総会・理事会,会則・規定,組織,会員管理に関する事項を行う。
(2)編集委員会 学会誌,その他出版物の編集発行を行う。
(3)学術委員会 学術論文・技術論文の審査,論文集の編集・発行等,学術に関する事項を行う。
(4)経理委員会 出納会計の管理,収支決算,財産の管理等を行う。
(5)事業委員会 学会行事および共催、後援事業等の企画・運営・渉外に関する事項を行う。
(6)広報委員会 ホームページの維持・管理,運営等,この会の広報に関する事項を行う。

第21条(会務委員会の設置・組織)会務委員会の設置・廃止は総会の議決による。
2.委員会は会員をもって組織する。
3.会長は理事の中から委員長を選任し理事会の議を経て委嘱する。
4.委員長は副委員長および委員を会員の中から選出し,理事会に報告する。
5.委員長は委員会を統括し,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故等のある時には,その職務を代行する。
6.委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第7章 研究委員会

第19条(研究委員会)この会には専門分野に関する調査,研究を推進し,成果を会員に還元するために,研究委員会を置くことができる。
2.委員会の運営,構成,経理等は研究委員会規定による。
第20条(研究委員会の設置・組織)研究委員会の設置・廃止は理事会の議決による。
2.委員会は原則として会員をもって組織するが、必要に応じて会員外からも選出できる。
3.委員長は理事会の議を経て会長が委嘱する。
4.委員長は副委員長および委員を原則として会員の中から任命し,理事会に報告する。
5.委員長は委員会を統括し,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故等のある時には,その職務を代行する。
6.委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第8章 支部

第24条(支 部)この会には,総会の議を経て,支部を置くことができる。
2.支部の運営,構成,経理等は支部規約による。

第9章 雑則

第25条 (改 定)この会則は総会の議決により改定する。

付則

この会則は平成16年11月15日より実施する。

平成21年6月22日改定
平成24年6月23日改定
平成26年6月2日改定
平成27年5月30日改定
平成28年6月5日改定
平成29年6月2日改定

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